月謝帳 / この記事
やめると決めてから、引き落としが止まるまでに何が起きるか
やめると決めた日と、引き落としが止まる日は、同じ日ではありません。その間に何日あるかは、契約書の1行で決まっています。
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やめる日は、自分では決められないことがある
会員の契約には、退会を申し出る締切が決められていることがよくあります。前の月の何日までに申し出れば、翌月から止まる、という形です。
この締切を1日でも過ぎると、翌月ぶんの会費が発生します。行かないと決めた月の会費を、決めたあとに払うことになります。
わたしはこれを知らずに、月末に申し出て1か月ぶん余計に払いました。損をしたというより、締切という項目があることを知らなかっただけでした。
線は日付の間隔を表していません。順番だけを示しています。
図の4本は、決めた日、窓口に申し出た日、申出の締切日、最後の引き落とし日です。多くの人が意識しているのは最初の1本だけです。
契約が止まるのは、いちばん最後の線のところです。
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申し出る方法が、店頭だけに限られていることがある
入会は画面上でできても、退会は店頭のみ、という契約は珍しくありません。行かなくなった場所に、やめるためだけに行くことになります。
この形になっていると、締切に間に合わせるためには、あらかじめ営業日と受付時間を調べておく必要があります。
- 申し出る方法(店頭・郵送・画面・電話のどれか)
- 受け付けている曜日と時間
- 申出の締切日(前月の何日か)
- 締切を過ぎた場合にどうなるか
- 書面の控えをもらえるか
この5つは、やめると決めてから調べると間に合わないことがあります。契約した日に、契約書のどこに書いてあるかだけでも見ておくと違います。
1か月ぶん余計に払うのは、罰金ではない
余計に発生した1か月ぶんは、違約金ではなく、その月の会費です。契約がその月まで生きていたという扱いになるためです。
この区別が大事なのは、その1か月は権利としては使えるからです。行かないと決めていても、行ける状態ではあります。
わたしは、余計に払った1か月ぶんの月に、使えるものを全部使って終わりにしました。気持ちの整理としては、それがいちばん早かったです。
止まったことは、明細で確かめる
手続きをしても、引き落としが1回だけ余分に走ることがあります。締め日の関係で、処理が間に合わないためです。
だから、やめた月の翌々月の明細まで見て、実際に止まっているかを確かめます。ここまでやって、はじめて手続きが終わったと言えます。
止まっていなければ、その明細を持って問い合わせます。口頭の記憶より、明細の1行のほうが話が早く進みます。
先に断っておくこと
締切の日付や申し出の方法は、契約ごとに違います。この記事の内容ではなく、ご自身の契約書の記載が優先されます。
金額の実額や店舗名は書いていません。証拠として出せる書類が手元にないためです。