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途中でやめるとき、事業者が請求できる額には上限がある

途中でやめると言い出しにくいのは、いくら取られるか分からないからだと思います。対象の契約なら、その上限は先に決まっています。

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更新 2026828中途解約の上限額

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上限は、開始前と開始後で分かれている

特定継続的役務提供にあたる契約では、中途解約のときに事業者が請求できる額の上限が政令で決められています。

上限は、役務の提供が始まる前と、始まったあとで分かれます。始まる前のほうが低く抑えられています。

エステティックは、提供開始前が2万円です。開始後は、2万円と、契約残額の10パーセントのうち、低いほうが上限になります。

美容医療は、提供開始前が2万円です。開始後は、5万円と、契約残額の20パーセントのうち、低いほうが上限になります。

目盛り 1目 = 1万円012345エステティック2万円美容医療5万円
開始後の上限額を、同じ物差しで並べる

目盛りは1目が1万円で、2つの棒は同じ目盛りで描いています。実際の請求額は、残額の割合と比べて低いほうになります。

出典:消費者庁「特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供」no-trouble.caa.go.jp20268月時点)

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「低いほう」という書き方の意味

上限が2つ書かれているのは、契約の残りが少ないときに、定額の上限だけが残ってしまうのを防ぐためです。

残額が小さくなるほど、割合で計算した額のほうが小さくなります。その場合は割合のほうが上限になります。

つまり、終わりに近いほど請求できる額は小さくなる形です。ここを知っていると、いつやめるかの判断が変わります。

ここで言う上限は、解約にともなって上乗せできる額の上限です。すでに提供を受けたぶんの対価は、これとは別に精算されます。また、契約とあわせて買った化粧品や健康食品のような関連商品も、条件を満たせば一緒に解除できる仕組みがあります。
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対象でない契約は、規約が上限を決める

一般のフィットネスクラブのように、7つの枠に入っていない契約には、この上限は働きません。

その場合に効くのは、契約書と会則に書かれた条件です。だから、対象でない契約ほど、書いてある条件を先に読む必要があります。

わたしは、対象でない契約のほうが多い場所に通っていました。上限があると思い込んでいたのは、こちらの勘違いでした。

中途解約のときの上限(出典:消費者庁 特定商取引法ガイド)。
契約の種類中途解約の上限
エステティック(対象になる場合)開始前 2万円/開始後 2万円と残額の10%の低いほう
美容医療(対象になる場合)開始前 2万円/開始後 5万円と残額の20%の低いほう
一般のフィットネス会員契約法律の上限は無い。契約書と会則による

中途解約のときの上限(出典:消費者庁 特定商取引法ガイド)。

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上限を知ってから、言い出すまで

上限を先に知っておくと、窓口で言われた額が上限を超えていないかを、その場で確かめられます。

超えているように見えたときは、その場で結論を出さずに、書面をもらって持ち帰ります。金額の話は、口頭で終わらせないほうが確実です。

判断に迷うときは、消費者ホットライン188に電話すると、最寄りの相談窓口につないでもらえます。

先に断っておくこと

この記事は法令の枠組みを説明したもので、個別の契約についての助言ではありません。

対象になるかどうかは、期間・金額・役務の内容で決まります。契約書の記載を確かめてください。

法令の内容は変わることがあります。最新の内容は消費者庁のページで確かめてください。