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契約の書面を受け取った日に、先に読む3か所
書面は、契約した日がいちばん読まれません。読む気力が残っていないからです。だからこそ、読む場所を3か所に絞ります。
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書面は、ふつう2種類ある
特定継続的役務提供にあたる契約では、事業者が2つの書面を渡すことになっています。契約前の概要書面と、契約時の契約書面です。
概要書面は、契約の内容を検討するためのものです。契約書面は、契約が成立したことと、その条件を示すものです。
この2つがそろっていること自体が、あとで効きます。クーリング・オフの期間は、契約書面を受け取った日から数え始めるためです。
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供」no-trouble.caa.go.jp(2026年8月時点)
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1か所目 ── 期間と回数と総額
いつからいつまでか、何回ぶんか、いくらか。この3つがそろって、はじめて1回あたりの金額が出せます。
総額だけが大きく書かれていて、期間や回数が別の紙にある場合は、その場で1枚にまとめて聞き直します。
わたしは、総額と月々の支払額だけを見て、期間を見ていませんでした。あとから、思っていたより長い契約だと気づきました。
2か所目 ── やめるときの条件
中途解約ができるか、できる場合に何を払うか。ここが書かれている場所を、契約した日に見つけておきます。
対象になる契約なら、上限は法律で決まっています。それでも、精算の計算方法が書面のどこにあるかは知っておく価値があります。
- 中途解約ができると書かれているか
- 解約のときに請求される額の計算方法
- 申し出の方法(書面か、窓口か)
- 関連商品を一緒に解除できるか
- クーリング・オフについての記載があるか
この5つは、書面のどこかに必ずまとまっています。見つけたページに付箋を貼っておくだけで、あとの手間がまったく違います。
3か所目 ── 一緒に買ったもの
契約と一緒に化粧品や健康食品を買っている場合、それは関連商品として扱われることがあります。
関連商品は、条件を満たせば契約の解除と一緒に解除できる仕組みがあります。ただし、開封したものは対象外になることがあります。
だから、使い始める前に、その商品が関連商品として書面に書かれているかを確かめます。書かれていなければ、扱いが変わります。
読めなかった日は、写真だけ撮っておく
その日に読む気力が無いこともあります。そのときは、書面の全ページを撮っておくだけでも違います。
あとから探すとき、紙の束より画面のほうが早いです。日付の順に並ぶので、いつ受け取ったかも一緒に残ります。
受け取った日が残ることには、もう1つ意味があります。クーリング・オフの起算日が、その日だからです。
先に断っておくこと
書面の名称や構成は、契約や事業者によって違います。実際の書面の記載が優先されます。
判断に迷うときは、消費者ホットライン188(局番なし)で相談窓口につないでもらえます。