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クーリング・オフが効く契約と、効かない契約の分かれ目

「8日以内なら解約できる」という言い方をよく見ます。ただしこれは、法律が対象と決めた契約にだけ働く仕組みです。

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更新 2026828クーリング・オフはいつ効くか

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対象は、法律が7つに絞っている

特定商取引法には、特定継続的役務提供という枠があります。長く続く役務のうち、トラブルが起きやすいものを法律が指定した枠です。

指定されているのは7つです。エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスです。

一般のフィットネスクラブの会員契約は、この7つに入っていません。

入っていないということは、この法律のクーリング・オフや中途解約の上限は、そのままでは働かないということです。

ただし、契約の中に痩身を目的としたエステティックにあたる部分が含まれる場合は、内容によって対象になることがあります。判断は契約書の記載と実際の役務によります。

出典:消費者庁「特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供」no-trouble.caa.go.jp20268月時点)

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金額と期間の条件も、両方そろう必要がある

7つに入っていても、それだけでは対象になりません。期間と金額の条件が両方そろって、はじめて対象になります。

エステティックと美容医療は、期間が1か月を超え、かつ支払う総額が5万円を超えるものが対象です。

語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスは、期間が2か月を超え、かつ5万円を超えるものが対象です。

対象になるための期間と金額の条件(出典:消費者庁 特定商取引法ガイド)。
期間の条件金額の条件
エステティック1か月を超える5万円を超える
美容医療1か月を超える5万円を超える
語学・家庭教師・学習塾・パソコン・結婚相手紹介2か月を超える5万円を超える

対象になるための期間と金額の条件(出典:消費者庁 特定商取引法ガイド)。

美容医療で対象になるのは、皮膚を美化する、体型を整える、体重を減らす、歯を白くするための医学的な処置のうち、省令で定める方法によるものに限られます。

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8日間の数え方

クーリング・オフができるのは、法律で定められた契約書面を受け取った日を1日目として、8日以内です。

書面を受け取った日=1日目9日目123456789
書面を受け取った日を1日目として8日目まで

目盛りは1日ぶんが同じ幅です。9日目以降は対象外になります。

数え始めるのは、契約した日ではなく、書面を受け取った日です。書面が渡されていない場合、期間は始まりません。

手続きは書面で行います。いつ出したかが残る方法にしておくと、あとから日付でもめることがなくなります。

事業者には、契約前の概要書面と、契約時の契約書面を渡す義務があります。渡されていない場合や、必要な記載が欠けている場合、クーリング・オフができる期間は始まりません。つまり8日を過ぎていても、期間そのものが開始していない状態になります。自分の手元に書面があるかどうかは、その場で確かめておく価値があります。
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8日を過ぎても、やめられなくなるわけではない

クーリング・オフの期間を過ぎても、対象の契約であれば中途解約はできます。いつでもやめられるという点は変わりません。

変わるのは、事業者が請求できる額です。中途解約の場合は、法律が上限を決めています。その額は別の記事で扱います。

だから、期間を過ぎたことに気づいた時点で諦める必要はありません。次に見るのは、上限額のほうです。

先に断っておくこと

ここに書いたのは法律の枠組みです。個別の契約が対象になるかどうかは、契約書の内容によります。

判断に迷うときは、消費者ホットライン188(局番なし)で、最寄りの相談窓口につないでもらえます。

法令の内容は変わることがあります。最新の内容は消費者庁のページで確かめてください。